費用について
成約するまで、費用は一切かかりません。成約時の報酬も譲渡代金の中から精算するため、手元からの持ち出しは発生しません。
成約するまでにいただく費用
| ご相談 | 0円 |
|---|---|
| 企業価値の査定 | 0円 |
| 着手金 | 0円 |
| 中間金 | 0円 |
| 成約時の報酬 | 譲渡代金の中から精算 (手元からの持ち出しなし) |
報酬の額は、事業の規模や譲渡の形によって変わります。初回のご相談で、あなたの場合の見通しをお伝えします。
法人破産には、先にお金が必要です。
比較のために、破産を選んだ場合に先に必要になるお金も載せておきます。
- 裁判所に納めるお金
- 弁護士を通じて申し立てる法人の少額管財で、予納金は最低20万円。これに法人1件あたり、官報公告費用相当の16,264円が加わります。
- 弁護士に払うお金
- 予納金とは別に必要です。一律の公表基準はないため会社の状況によって変わりますが、法人の破産では約150万円からが目安です。
- 社長個人の連帯保証
- 会社が破産しても、社長個人の連帯保証は消えません。連帯保証人は「まず会社に請求してほしい」と主張できないため、請求は社長ご自身に向かいます。
その費用が用意できずに動けなくなっている経営者の方は、少なくありません。ただ、破産を申し立てる前であれば、選べる道がもう一つあります。
予納金は東京地方裁判所民事第20部「破産事件の手続費用一覧」の基準です。負債総額や申立ての形(本人申立て・債権者申立て)によって金額は異なります。
まずは、話すことから始めてください。「まだ決めていない」段階のご相談こそ歓迎します。成約するまで、費用は一切かかりません。成約時の報酬も譲渡代金の中から精算するため、手元からの持ち出しはありません。
受付 平日 9:00〜19:00