費用について

成約するまで、費用は一切かかりません。成約時の報酬も譲渡代金の中から精算するため、手元からの持ち出しは発生しません。

成約するまでにいただく費用

ご相談0円
企業価値の査定0円
着手金0円
中間金0円
成約時の報酬譲渡代金の中から精算
(手元からの持ち出しなし)

報酬の額は、事業の規模や譲渡の形によって変わります。初回のご相談で、あなたの場合の見通しをお伝えします。

法人破産には、先にお金が必要です。

比較のために、破産を選んだ場合に先に必要になるお金も載せておきます。

裁判所に納めるお金
弁護士を通じて申し立てる法人の少額管財で、予納金は最低20万円。これに法人1件あたり、官報公告費用相当の16,264円が加わります。
弁護士に払うお金
予納金とは別に必要です。一律の公表基準はないため会社の状況によって変わりますが、法人の破産では約150万円からが目安です。
社長個人の連帯保証
会社が破産しても、社長個人の連帯保証は消えません。連帯保証人は「まず会社に請求してほしい」と主張できないため、請求は社長ご自身に向かいます。

その費用が用意できずに動けなくなっている経営者の方は、少なくありません。ただ、破産を申し立てる前であれば、選べる道がもう一つあります。

予納金は東京地方裁判所民事第20部「破産事件の手続費用一覧」の基準です。負債総額や申立ての形(本人申立て・債権者申立て)によって金額は異なります。

まずは、話すことから始めてください。「まだ決めていない」段階のご相談こそ歓迎します。成約するまで、費用は一切かかりません。成約時の報酬も譲渡代金の中から精算するため、手元からの持ち出しはありません。

受付 平日 9:00〜19:00